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教務課 交通機関運行停止時、台風時の対応

気象状況・交通機関の途絶により授業が休講となる基準は、下記の通りです。
2023年4月1日 修学規程より抜粋

  1. 次の各号に定めるいずれかの事態が生じたときは、第2項の定めるところにしたがって授業を実施する。
    • (1)大阪府下いずれかの地域または兵庫県(阪神地域)に「暴風警報」、「暴風雪警報」、「特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)」が発令されたとき。
    • (2)大東市に土砂災害警戒情報レベル4以上が発令されたとき。
    • (3)西日本旅客鉄道(JR西日本)「片町線」(学研都市線/京橋~松井山手間)の一部または全部が途絶しているとき。
    • (4)大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)「中央線」・近畿日本鉄道「けいはんな線」(本町~生駒間)および近畿日本鉄道「奈良線」の2交通機関が同時に途絶しているとき。
  2. 授業の実施要領は、次のとおりとする。ただし、第1項第2号については東キャンパスおよび生駒キャンパスのみを対象とする。
    • (1)午前6時30分までに第1項各号の事態が解消されたときは、平常通り1時限目から授業を行う。ただし、午前6時30分を過ぎても解消されないときは、1時限目から2時限目までの授業を休講とする。
    • (2)午前10時までに解消されたときは、3時限目から授業を行う。ただし、午前10時を過ぎても解消されないときは、3時限目から5時限目までの授業を休講とする。
    • (3)午後3時までに解消されたときは、6時限目から授業を行う。ただし、午後3時を過ぎても解消されないときは、6時限目以降の授業を休講とする。
    • (4)第1項第1号または第2号の警報が授業中に発令された場合、学長は授業を中止して休講とすることができる。
  3. 第1項各号以外に特別の事態が発生するおそれがあるとき、または授業中に発生したとき、学長は授業を中止し休講とすることができる。
  4. 第1項各号に掲げた事態以外の理由で登学できなかったときは、教務課に申し出ること。
  5. 第1項各号、第2項各号および第3項は、試験期間も対象とする。