2階にセルフコピー機を設置しています。 図書館では、著作権法第31条により、著作権者などの許諾を得ずに複写することができます。 コピー機を利用する場合は、「複写申込書」に記入をして貸出・返却カウンターに提出してください。
用紙サイズ | 料金 | |
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モノクロ | すべて | 10円/枚 |
カラー(右側のみ) | ||
B5 A4 B4 | 50円/枚 | |
A3 | 80円/枚 |
著作物には著作権があります。 著作権とは文章、絵、音楽、その他の作品を作った人(著作者といいます)の権利のことで、著作権法は、著作権者に無断で作品をコピーしたり、二次使用(マンガを小説化するなど・・・)したりしてはいけないという、著作権者の権利を守るための法律です。 図書館ではこの著作権法第31条【図書館における複製】で規定された範囲のみ複製(コピー)することが可能です。
著作権法第31条【図書館における複製】 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という)を用いて著作物を複製することができる。