就労するにあたっては、本来、求人側と十分な話し合いのうえ、契約書がかわされるべきものです。特に長期のアルバイト就労については、雇用契約書をとりかわすようにしてください。また、下記の事項は就労の際必ず確認してください。
アルバイト学生も労働基準法の適用を受ける労働者です。賃金の不払い、就労条件の相違など、トラブルが生じたときは学生生活課へすぐに連絡してください。就労中(業務上)の災害事故や通勤途中の事故が発生した場合、その費用については雇用主が負担するのが原則です。事故内容によっては労働者災害補償保険の適用を受けることができますので雇用主に確認してください。また、トラブルが生じた場合は、労働基準監督署(大阪労働局WEBサイトhttps://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/)に相談してください。(なお、他の都道府県の労働基準監督署につきましては個別にご確認ください。)大学WEBサイトで紹介したアルバイトに関するトラブルは、㈱ナジック・アイ・サポートに連絡してください。
学生部学生生活課
電話: (072) 875-3001(代)