国際交流課

外国人留学生向け情報

アルバイト

アルバイトをするためには入国管理局の許可が必要です。また、時間や職種などが決められていますので、必ず守ってください。

「資格外活動許可(アルバイト許可)」の申請

アルバイトをする場合には、事前に「資格外活動許可」の申請をしてください。一度許可を受けていれば、アルバイト先が変っても有効です。

資格外活動許可を受けるには、自分で入国管理局に行かなければなりません。
パスポートを申請に行きましょう。

※「資格外活動許可」を持っていても新たに進学先が変われば再申請する必要があります。

  • 資格外活動許可申請に必要な書類

    1. 1.「資格外活動許可申請書」(国際交流課に置いてあります。)・・・本人が記入
    2. 2.パスポート、在留カード
    • ※申請してから資格外活動許可が下りるまでに、1ヶ月近くかかることがあります。入国管理局の忙しい時期(特に3~5月頃)には、それ以上かかることもあります。
    • ※過去1年間の取得単位数が20単位未満の場合は申請できません。
在留期間の更新時には早めに申請しましょう

資格外活動許可は、在留期間の更新時に、新たに取り直さなければなりません。アルバイトを続けたいときは、早めに更新手続きを行って下さい。
また、資格外活動許可申請は在留期間の更新許可申請と同時に行うこともできます。

アルバイトの条件
  • 時間について(1週28時間以内)

    留学生がアルバイトをできるのは1週28時間以内と定められています。ただし夏休みなどの学則に定める休暇期間(下記の期間)に限り、1日8時間まで許可されます。

    • (夏期休業)7月27日~9月14日
    • (冬期休業)12月22日~1月7日
    • (春期休業)2月22日~3月25日
  • 働く業種について

    バー、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ屋、麻雀屋、ゲームセンター、特殊浴場業、ストリップ、ラブホテル、個室マッサージ等や客の接待をするホステス等がいるスナック、パブ等でのアルバイト、出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト、ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイトなどは、留学生にとってふさわしくないという観点から法律で禁止されています。こうした業種の店では、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。また、ピンクチラシを家庭のポストに投げ込む活動も認められません。

休学中は一切アルバイトはできません!

資格外活動許可は本来の活動を阻害しない場合に限り与えられるものであり、本来の活動である学業を行っていない休学期間中のアルバイトは認められません。