「短期滞在」、「家族滞在」などから「留学」に在留資格を変更する場合には、下記の書類等をそろえて、入国管理局に申請してください。
なお、手数料が4,000円かかります。また、追加の書類等の提出を求められることもあります。
在留期間が終了すると、日本に滞在することができなくなります。したがって、継続して留学する場合は、在留期間を更新しなければなりません。入国管理局への申請は、在留期限の3ヶ月前から期限のくる当日まで行うことができます。
在留期間更新に必要な書類
申請に必要な書類は、更新理由により異なります。下記に更新理由ごとの必要書類を掲載しました。
(1)と(2)の両方の書類を揃えて申請して下さい。
本学入学(編入学)に伴う更新
進級に伴う更新(例えば3年生から4年生に進級する場合など)
大学院進学に伴う更新 その1(学部→大学院)
大学院進学に伴う更新 その2(研究生→大学院)
このほかにも、入国管理局の指示により、経費支弁者から送金を受けている立証書類、預金通帳のコピー、アルバイトの在職証明書・給与明細書、奨学金受給証明書、授業料減免証明書などが必要となる場合があります。
在留期間更新申請は、留学生が自分で入国管理局に行かなくても、必要な書類を決まった期日までに国際交流課に提出すれば、大学がみなさんに代わって申請を行います。
申請取次を希望する場合は、在留期限の2ヶ月前から1ヶ月前までの間に、国際交流課に必要書類を揃えて申し込んで下さい。
ただし留年や休学の場合、成績不良などの場合は、申請取次できませんので、自分で入管へ申請しなければなりません。
留学生の皆さんが一時帰国または海外旅行などに出かける際、以前は再入国許可を受けてから出国することが義務付けられていましたが2012年7月9日以降、再入国許可申請の必要はなくなりました。ただし、出国後は1年以内に日本に戻ってきてください。
皆さんは「留学」の在留資格が与えられているので、大学に通って勉強することが日本在留の条件となっています。
休学中はその条件に該当しないことになり、特別な理由がない限り、日本にいることが認められていません。帰国せずにそのまま日本に残っていたり、一時的でも途中で入国したりすると、次回の在留期間更新許可申請のときに、不許可となってしまいます。