MENU

国際交流課 [外国人留学生向け情報]日本での就職

日本で就職しようとする場合、就職活動を始める時期や方法・ビジネスマナーなどをよく理解しておくことが重要です。厳しい就職活動を勝ち抜くためにも、早めに準備をしてください。

キャリアセンターの活用と就職ガンダンス・説明会等への参加

キャリアセンター(本館2階)、東キャンパス学生サービスセンターでは、留学生の就職に関する相談、指導、情報提供などを行っています。企業の求人情報も随時提供しています。就職のことで相談したいことがあれば、まずはキャリアセンターに行ってください。 また、就職ガイダンスや就職スキルアップ合宿、企業説明会なども行っています。就職活動の方法やビジネスマナーなど役立つ情報を提供しますので、できる限り参加するようにしてください。

日本語能力試験1級は必ず取得して下さい

日本企業に就職する際にぜひ取っておきたい資格として、日本語能力試験1級が挙げられます。就職活動において、日本語能力をPRする良い材料となりますので、必ず在学中に取得してください。 また、ビジネス・実務における日本語能力を評価する検定試験として、BJTビジネス日本語能力テスト、J.TEST実用日本語検定試験があります。これらの資格も就職活動に役立ちますので、受験することをお勧めします。

「人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる仕事

  1. 人文科学の分野(いわゆる文科系の分野で社会科学の分野も含まれる)に属する知識を必要とする業務 (例)企画、営業、マーケティング、財務、貿易業務、経理など
  2. 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 (例)翻訳・通訳、広報、海外取引、語学教師、商品開発、デザイナーなど

「技術」の在留資格で行うことができる仕事

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動 (例)設計、技術開発、生産管理、SEなど

就労の在留資格が認められない仕事

入管法では、いわゆる単純労働を内容とする在留資格を認めていません。工場の生産ラインにおける作業や専門知識を必要としない単純かつ反復的な事務系の職種などは、上述の在留資格に該当しません。 また、企業側が、日本人より安い賃金で雇えるからといった理由で留学生を採用する場合は、在留資格の変更が許可されません。大学卒の初任給が日本人と同等以上であることが必要です。

在留資格変更の手続き

日本の企業等に就職が内定したら、入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。大阪入国管理局では前年の12月1日から申請できます。申請に必要な主な書類は次のとおりです。

留学生が準備する書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. パスポート
  3. 在留カード(外国人登録証明書)(提示)
  4. 卒業証明書または卒業見込み証明書
  5. 履歴書
  6. 申請理由書

企業等が準備する書類

  1. 所属機関(内定をもらった企業等)のカテゴリー(1~4)に該当する事を証明する文書(四季報の写し)など
  2. 企業等の決算文書(写し)
  3. 企業等の事業内容を明らかにする資料(会社案内など)
  4. 雇用契約書(職務内容、雇用期間、地位及び報酬が明記されているもの)
  5. 雇用理由書
  6. ※所属機関、在留資格によって提出する書類が異なる場合があります。詳細は、入国管理局のWEBサイトを見てください。

在留資格変更許可の審査ポイント

大学における学問分野との関連性のある業務か、または、母国語を必要とする業務に就くことが大前提です。 雇用企業などの規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、本人の職務が活かせる機会が実際に提供されるかどうかも、ポイントとなります。

卒業後の就職活動

卒業前から就職活動をしていた人で、就職先が決まらず卒業後も就職活動を続けたい人には、「特定活動(継続就職活動)」の在留資格での在留が認められています。その際には、就職活動を行っていることが確認できること、卒業大学から推薦があることが必要です。入国管理局に申請して認められれば、卒業から最長1年間の滞在が可能です。(※ 研究生・科目等履修生は申請できません。)

入国管理局への申請には次の資料が必要です。

  1. 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(本人以外の人が経費支弁する場合には、その人の支弁能力を証する文書及びその人が支弁するに至った経緯を明らかにする文書) 預金通帳コピー、送金証明書など
  2. 大学の卒業証書または卒業証明書
  3. 大学が発行した継続就職活動についての推薦状(キャリアセンターで発行します)
  4. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

内定から入社までの間の滞在について

「留学」、「特定活動(継続就職活動)」、及び「短期滞在」での在留中に就職先が内定した場合、内定先企業が内定者と一定期間ごとに連絡を取る等してその在留状況を十分に管理することを誓約した場合には、「特定活動(内定後採用までの残留)」への在留資格変更が許可され、入社までの間(ただし卒業後1年を超えない期間)滞在することができます。

外国人雇用サービスセンターを利用しよう

厚生労働省所轄の外国人雇用サービスセンターが大阪・東京・名古屋に開設されています。日本で就職を希望する留学生などの外国人のために、専門のアドバイザーによる雇用情報の提供、就職相談・紹介、在留関係の相談を行っていますので利用して下さい。WEBサイトでも雇用情報、在留手続きの方法等が詳しく見られます。「外国人人材情報システム」に登録することで、企業への情報提供ができます。

大阪外国人雇用サービスセンター

サービス内容 雇用情報の提供、職業相談や紹介、インターンシップの受付、留学生ガイダンス(毎月実施、事前予約要)
登録 卒業年次の4月から登録できます。
所在地 〒530-0017 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16階
対応言語 英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語
相談方法 電話・訪問
URL http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/
利用時間 10:00-18:00(土・日・祝日及び年末年始を除く)