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国際交流課 [外国人留学生向け情報]在留手続き・再入国許可

在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができる資格のことです。
留学生のみなさんは、与えられた在留資格「留学」の範囲で在留活動が認められています。
また、在留カードは常に携帯しなければなりません。

在留期間の更新について

「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。遅くとも2週間前までに国際交流課で所属機関等作成用書類の申込を行なうようにしてください。

必要な書類

  1. 在留期間更新許可申請書(Excelリンク)
    記入見本はこちらからご確認ください。
  2. 写真(4cm×3cm)
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 学生証
  6. 在学証明書
  7. 成績証明書
  8. 手数料4000円

※出入国在留管理庁より1~7の書類のほかに、追加書類の提出を求められることがあります。

新しい在留カードを受け取ったらすぐに、在留カードの写しを「確認票」(こちらからダウンロード)に貼付して国際交流課に提出してください。

在留資格期間の申請等取次について

取次申請とは、在留期間更新許可申請等の申請手続きを学生に代わって大学が行うことです。授業等の関係で、自分で出入国在留管理局に申請に行くことができない場合は、在留期間が満了する日の3か月前~1か月前までに国際交流課に申し込んでください。ただし、留年や成績不良の場合等は、取次申請はできません。

在留資格の変更について

「短期滞在」、「家族滞在」など他の在留資格から「留学」に変更する場合は、国際交流課にご相談ください。

資格外活動の許可について

在留資格が「留学」や「家族滞在」等の場合、日本でアルバイトをすることは認められていません。しかし、資格外活動許可を得るとアルバイトをすることができます。資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外活動の許可を得てからアルバイトを始めてください。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められていません。

なお、在留期間を更新するときには、再度資格外活動許可の申請が必要になります。

[注意]
・アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間までです。
(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日8時間までです。)
・休学中にアルバイトをすることはできません。
・資格外活動許可を受けた時は、必ず国際交流課に届け出てください。
・退学や除籍になった場合も、それ以降はアルバイトはできません。

一時帰国・再入国について

留学生の皆さんが一時帰国または海外旅行などで、出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国する場合は、「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必用があります。

休学中は日本にいることはできません!

在留資格が「留学」の留学生の皆さんは、大学に通って勉強することが日本在留の条件となっています。
休学中はその条件に該当しないので、特別な理由がない限り、日本にいることは認められません。