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国際交流課 [外国人留学生向け情報]在留手続き・再入国許可

在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができる資格のことです。
留学生のみなさんは、与えられた在留資格「留学」の範囲で在留活動が認められています。
また、在留カードは常に携帯しなければなりません。

在留期間の更新について

入国の時に決められた在留期間を超えて、引き続き日本に滞在する時は、在留期間更新手続きが必要です。在留期間が満了するまでに、地方出入国在留管理局等で在留期間更新許可の申請をしなければなりません。通常3か月前から申請することができます。特に、3月、4月、9月、10月は地方出入国在留管理局が大変混雑するため、早めに手続きをすることをお勧めします。

必要な書類

  1. 在留期間更新許可申請書(Excelリンク)
    記入見本はこちらからご確認ください。
  2. 証明写真(4cm×3cm)申請書に貼付
  3. パスポート・在留カード
  4. 在学証明書
  5. 成績証明書
  6. 手数料4000円

※その他、地方出入国管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。

新しい在留カードを受け取ったらすぐに、在留カードの写しを「確認票」(こちらからダウンロード)に貼付して国際交流課に提出してください。

在留資格期間の申請等取次について

授業等の関係で、自分で地方出入国在留管理局に申請に行くことができない人は、大学がみなさんに代わって申請を行います。
申請等取次を希望する場合は、在留期限の2か月前から1か月前までの間に、国際交流課に申し込んでください。ただし、留年や休学の場合、成績不良の場合は、申請等取次をすることが出来ません。

在留資格の変更について

「短期滞在」、「家族滞在」など他の在留資格から「留学」に変更する場合は、国際交流課にご相談ください。

資格外活動の許可について

在留期間が終了すると、日本に滞在することができなくなります。したがって、継続して留学する場合は、在留期間を更新しなければなりません。入国管理局への申請は、在留期限の3ヶ月前から期限のくる当日まで行うことができます。

在留期間更新に必要な書類

留学生の皆さんの日本での活動目的は、学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。原則、在留資格が「留学」では、アルバイトはできません。
アルバイトをするには、資格外活動許可を得る必要があり、許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められていません。
資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外許可を取得してから、仕事を始めてください。

[注意]
・アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間までです。
(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日8時間までです。)
・休学中にアルバイトをすることはできません。
・資格外活動許可を受けた時は、必ず国際交流課に届け出てください。
・退学や除籍になった場合も、それ以降はアルバイトはできません。

一時帰国・再入国について

留学生の皆さんが一時帰国または海外旅行などで、出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国する場合は、「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必用があります。

休学中は日本にいることはできません!

在留資格が「留学」の留学生の皆さんは、大学に通って勉強することが日本在留の条件となっています。
休学中はその条件に該当しないので、特別な理由がない限り、日本にいることは認められません。