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綜合図書館 複写について

コピーサービス

2階にセルフコピー機を設置しています。
図書館では、著作権法第31条により、著作権者などの許諾を得ずに複写することができます。
コピー機を利用する場合は、「複写申込書」に記入をして貸出・返却カウンターに提出してください。

用紙サイズ 料金
モノクロ すべて 10円/枚
カラー(右側のみ) B5 A4 B4 50円/枚
A3 80円/枚

図書館コピー機利用時のルール

  • 図書館資料のコピーができます。 図書館のコピー機は、著作権法第31条で定められた「図書館等の図書、記録その他の資料」をコピーするためのものです。 それ以外のもの(個人の資料、ノートなど)はコピーできません。
  • 学術研究・学術調査が目的である場合、コピーできます。
  • 図書のコピーは、一部分(半分未満)のみコピーできます。
  • 雑誌論文や記事などは、論文や記事全文をコピーできます。 ただし、最新号のコピーはできません。次号が発行されるか、発行後3ヶ月経過したもののみです。
  • 1人一部のみコピーできます。
  • 再複写や頒布(広く配ること)することはできません。
  • 図書館でのコピー機の利用は、「大学図書館における文献複写に関する実務要領」(PDF)に基づいています。

著作権について

著作物には著作権があります。
著作権とは文章、絵、音楽、その他の作品を作った人(著作者といいます)の権利のことで、著作権法は、著作権者に無断で作品をコピーしたり、二次使用(マンガを小説化するなど・・・)したりしてはいけないという、著作権者の権利を守るための法律です。
図書館ではこの著作権法第31条【図書館における複製】で規定された範囲のみ複製(コピー)することが可能です。

著作権法第31条【図書館における複製】
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために公表された著作物の一部分 (発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部を提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合