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学生生活課 大阪産業大学学生健康保険互助組合規約施行細則

大阪産業大学学生健康保険互助組合規約施行細則

  • 1982年4月1日 制定
  • 2009年10月15日 改正
  • 2016年5月17日 改正
  • 2021年2月4日 改正

第1条(備付帳簿等)

学健互助組合には、次の書類および帳簿を備えおかなければならない。

  • (1)規約および施行細則
  • (2)財産目録
  • (3)医療給付金台帳(医療費領収証明書も含む)
  • (4)基金および準備積立金台帳
  • (5)予算書および決算書
  • (6)元帳および金銭出納簿
  • (7)会議録
  • (8)備品および図書台帳
  • (9)その他必要あるもの(役職員名簿・文書収受簿・学健互助組合関係文書綴・協定医療機関名簿等)

第2条(備付用紙等)

学健互助組合において手続上必要とする用紙は次のものとし、学健互助組合において発行する。

  • (1)医療費領収書および医療費請求書
  • (2)医療掛金返還申請書
  • (3)医療費給付申請書
  • (4)その他必要あるもの(受付カード、医療給付金額領収書等)

第3条(組合費)

  • 1.規約第8条の組合費の金額は半期1,250円とし、医療掛金1,000円と健康管理費250円とに区分けする。
  • 2.入会金は、入学時に500円を徴収する。

第4条(異動および再入会)

  • 1.組合員が学籍を異動した場合および住所に変更が生じた場合は直ちに届出なければならない。
  • 2.留年した学生および休学した学生が入会を継続しようとする時は規約第8条第2項により、その加入は任意とし、半期ごとに組合費を納入し組合員の資格を継続することができる。但し、入会金は免除することができる。

第5条(医療掛金の返還)

規約第8条第3項の医療掛金返還該当者は、その年度の6月末までに組合所定の医療掛金返還申請書に所定の事項を記入して組合事務担当者に提出しなければならない。特別な理由なく期間内にこの手続きが行われない場合は受理しない。

第6条(給付対象外費用)

  • 1.次に掲げる治療費は給付の対象とはしない。
    • (1)歯科に係わる治療費
    • (2)室料・ベッド差額・文書料・冷暖房料
    • (3)健康診断・X線撮影・往診料・柔道整復師(接骨院)・アンマ・マッサージ・指圧・鍼灸等
    • (4)交通事故・けんか
    • (5)予防接種その他の疾病予防措置
    • (6)その他運営委員会において不適当と認められた費用
  • 2.前項第1号・3号においては、正課および課外活動により生じた疾病についてはこの限りではない。

第7条(給付限度額)

規約第37条の給付限度額は、組合員一人あたり、前期75,000円、後期75,000円、一会計年度で150,000円とする。但し、前期に上限に達しなかった場合は、後期に繰り越すことができる。

第8条(手続)

  • 1.医療費の給付を希望する組合員は、日本国内にある医療機関にて診療等を受け、医療費を一旦立替えた後、学生生活課窓口にある所定の医療費請求書に必要事項を記入し、医療機関で受け取った領収書を添付して申請しなければならない。
  • 2.1の申請手続きは、受診した月の翌月末、または医療費納付日の翌月末までに完了しなければならない。ただし、組合費未納期間内の医療費については、当該学期内に組合員の資格を得た後、申請することができる。

第9条(書類および記載内容不備の書類の取り扱い)

医療費領収証明書および申請書等の記載内容が不明にて査定困難なものおよび所定の用紙以外の用紙ならびに必要書類の不足するものについては給付されない場合もある。

第10条(給付金の支払)

医療給付金の支払は、指定された銀行口座に振込む。

第11条(罰則)

組合員の権利を不正に行使した場合は運営委員会の決議を経て給付金を返還させるとともに以後の組合員資格を剥奪する。

第12条(死亡弔慰金)

組合員が死亡した時は弔慰金50,000円を贈る。
ただし、その理由の発生した日より30日以内に死亡診断書の写しを提出し申し出なければならない。

付 則
この細則は2010年4月1日から実施する。
この細則は2017年4月1日から実施する。
この細則は2021年4月1日から実施する。