迷惑駐車は懲戒処分の対象
本学では、学生の大学への自動車通学を「全面禁止」(昭和48年10月)にしています。こうした学生の『自動車通学禁止』の措置は、以下の理由によるものです。
- 本学には学生の自動車通学者用の駐車場を設ける余裕のある敷地はなく、入構を禁止していること。また、公共交通機関やシャトルバスの利用による通学が決して不便ではないこと。
- 地域住民の生活と近隣の商業施設の環境に、違法・迷惑駐車や交通・営業妨害などにより侵害を与え、市民生活と営業活動に重大な支障をきたしていること。それにより、地域住民と近隣商業施設からの大学に対する信頼が失われ、社会的責任が果たせていないこと。
- 学生の交通事故が多発し、死亡事故につながる事故も発生し、志半ばで将来の夢が絶たれていること。
- 騒音等により教育や研究の妨げになっていること。
以上「自動車通学全面禁止」の趣旨を理解し、本学の構成員の一人として、地域住民と近隣商業施設に迷惑をかけないという責任と、自分自身を交通事故から守るためにも、「自動車通学は絶対にしない」ことを肝に銘じてください。
社会秩序の維持と法令遵守の徹底!
大学もまた社会の一員であり、当然、学生も社会的責任を負っています。従って、本学の構成員として、社会秩序の維持と法令遵守の徹底に、責任をもって行動する必要があります。
本学では、これらの啓発活動と注意喚起を行っているところではありますが、近年、近隣住民の方々や商業施設から、学生による違法・迷惑駐車の苦情が急増し、キャンパス内への不許可駐車も散見されるため、大学として放置できない状況に至っております。
このため、違法・迷惑駐車、または、悪質なキャンパス内への不許可駐車を行う大学生・大学院生には、学則に従って訓告、停学、および退学等の懲戒処分を科すことにしています。
なお、下記(注)の事情等により、事前に「学生生活課」に『入構許可申請書と根拠資料』を届け出て、学生部が自動車の利用が必要であると判断した場合に限り、自動車通学について許可しています。
(注1)身体障がい者手帳等を保持し自動車以外での通学が困難な場合(手帳等の提示)
(注2) 病気・怪我等により自動車以外での通学が困難な場合(医師の診断書等の提出)
(注3) 課外活動等で器具・器材の運搬等自動車以外での運搬等が困難な場合(理由書の提出)
(注4) 上記以外の事情等において自動車利用が必要と判断した場合(理由書の提出)
令和5年2月1日
大阪産業大学 学長