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学生生活課 大阪産業大学学生健康保険互助組合規約

大阪産業大学学生健康保険互助組合規約

  • 1982年4月1日 制定
  • 2009年10月15日 改正
  • 2014年11月19日 改正
  • 2015年11月18日 改正
  • 2016年5月17日 改正
  • 2021年2月4日 改正

第1章 総 則

  • 第1条(名称)

    大阪産業大学(以下「大学」という。)に学生の相互扶助の精神に基づき、学生健康保険互助組合を結成し、これを大阪産業大学学生健康保険互助組合(以下「学健互助組合」という。)と称する。

  • 第2条(目的)

    学健互助組合は組合員の健康の保持と増進を図るとともに負傷または疾病(以下「疾病等」という。)の場合に医療費給付を行い会員の経済的救済を目的とする。

  • 第3条(事務所)

    学健互助組合の事務所は学生生活課内におき、学健互助組合の事務処理を行う。

  • 第4条(機関)

    学健互助組合には次の機関を置く。

    • (1)運営委員会
    • (2)監事
    • (3)学生健康保険委員会(以下「学健保」という。)

第2章 組合員および組合費

  • 第5条(組合員)

    学部および大学院の正規課程に在籍するものは全員組合員とする。

  • 第6条(組合員の資格取得および喪失)

    大学の学部生および大学院生は、入学式当日に組合員の資格を取得し、次の各号のいずれかに該当したとき、資格を失う。

    • (1)卒業したとき(卒業式当日)
    • (2)組合費が納入されなかったとき
    • (3)退学したとき(届出があった翌日)
    • (4)死亡したとき(死亡した翌日)
    • (5)除籍したとき(除籍確定した翌日)
    • (6)入学後、休学期間も含めて最短修業年限を超えたとき
      ただし、再入会した場合は継続期間を超えたとき
    • (7)その他の理由により学生の身分を失ったとき(学生たる身分を消失した日から)
  • 第7条(組合員の資格効力)

    組合員の資格効力は、前期は4月1日から9月30日、後期は10月1日から翌年の3月31日までとする。

  • 第8条(組合費)

    • (1)組合費は、入会金・健康管理費・医療掛金とする。
    • (2)組合員は、授業料等納付時に組合費を納入しなければならない。ただし、延納等願い出者については、その納入期限内とする。
    • (3)一旦納入された組合費は返還しない。例外として、他の医療保険の被保険者または被扶養者であって当該保険により医療費の全額に相当する給付を受けることのできる者は、所定の手続を経たうえで組合費のうち医療掛金を返還することができる。この場合、その者は医療給付を受けることができない。

第3章 運営委員会

  • 第9条(運営委員会)

    運営委員会は学健互助組合を統括し、学健互助組合の企画および運営にあたるものとする。

  • 第10条(運営委員会の構成)

    運営委員会は学生部部長・保健管理センター長・事務部長・学生部次長・学生生活課課長・保健管理医・事務担当者および学健保委員6名をもって構成する。

  • 第11条(運営委員の任期)

    運営委員の任期は職名による委員はその職務の就任期間とし、その他の委員にあっては1年とし再任を妨げない。

  • 第12条(運営委員長および運営副委員長)

    • (1)運営委員長は、学生部部長がこれに当たり組合事務を統括し組合を代表する。
    • (2)運営副委員長は、学生部次長および学健保委員長がこれに当たる。
    • (3)運営委員長が職務に携わることができないときは運営副委員長である学生部次長がその職務を代行する。
  • 第13条(運営委員会の開催)

    運営委員会は原則として年2回開催するものとする。ただし、運営委員長が必要と認めたときには臨時にこれを開催することができる。

  • 第14条(運営委員会開催の手順)

    運営委員会は原則として開催の3日前までに議題を示して運営委員長が招集し運営委員長はその議長となる。

  • 第15条(運営委員会の審議事項)

    運営委員会は、次の事項を審議する。

    • (1)予算の決定ならびに決算の承認
    • (2)規約改廃に関する事項
    • (3)その他、組合の業務ならびに運営に関する重要事項
  • 第16条(運営委員会の成立ならびに議決)

    運営委員会は委員の過半数以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

第4章 監 事

  • 第17条(監事および監事の構成)

    • 1.学健互助組合には運営委員会が選定する次の3名を監事とし置かなければならない。
      • (1)大学専任教職員のうちから1名
      • (2)法人本部財務部経理課長
      • (3)組合員のうちから1名
    • 2.監事は組合業務および経理を監査する。

第5章 顧問・職員

  • 第18条(顧問)

    • 1.運営委員会が必要かつ適当と認めた場合に、顧問を置くことができる。
    • 2.顧問は法人理事長または大学長とし、運営委員会の議決を経て運営委員長が委嘱する。
    • 3.顧問は運営委員会の諮問に応えるほか、運営委員会に対して助言することができる。
  • 第19条(職員)

    学健互助組合の業務を掌るため職員を若干名置くことができる。

第6章 学生健康保健委員会

  • 第20条(目的)

    学健保は組合員を代表し、その総意を運営委員会に反映するとともに全学生の福祉に寄与することを目的とする。

  • 第21条(活動)

    学健保は運営委員会の諮問に応じ、また学健互助組合の企画・管理等の重要事項について協議し、運営する。

  • 第22条(構成員)

    • 1.学健保の組織は原則として、全組合員の希望者で構成される。
    • 2.構成員は学健保委員長が任命する。
  • 第23条(定例部会)

    • 1.部会は学健保委員長が必要と認めた、または構成員から要請があった場合、その都度開催することができる。
    • 2.部会は3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成により決する。
  • 第24条(任期)

    構成員の任期は、入学後最短修業年限以内とする。

  • 第25条(役員の構成)

    学健保は次の役職をもって構成される。人数が不足する場合の委員長・副委員長・会計以外の兼職はこれを妨げない。副委員長については複数名おくことができる。

    委員長 1名
    副委員長 1名
    会 計 1名
    書 記 1名
    渉 内 1名
    渉 外 1名
  • 第26条(職務分担)

    • 1.委員長 学健保の代表として委員を統括し、その職務を執行し最終的責任を負う。また、運営委員を兼任する。
    • 2.副委員長 委員長を補佐し、委員長に事故ある時はこれを代行する。また、運営委員を2名のうちどちらかが兼任しなければならない。
    • 3.会計 本委員会の会計業務一般を行う。また、運営委員を兼任する。
    • 4.書記 本委員会の書記業務一般を行う。
    • 5.渉内 委員を統制し、委員長・副委員長・会計・書記不在の場合は委員長職を代行する。
    • 6.渉外 本委員会の渉外業務一般を行う。
    • 7.その他委員 委員会の職務を全般的に補佐する。
  • 第27条(役員の任期)

    学健保役員の任期は12月1日より、翌年の11月30日までとする。ただし、欠員補充の場合の任期は前役員の残りを任期とする。

  • 第28条(役員の選出)

    定例の幹部交代の場合は、次期委員長任命は現委員長が行うものとする。委員長以外の役職の任命は新委員長が行う。

  • 第29条(役員の辞任)

    • 1.学健保委員長は次の場合、辞任しなくてはならない。
      • (1)運営委員会において、全出席者の3分の2以上の賛成のもとで不信任案が可決された場合。
      • (2)学健保委員長が辞意を表明し、運営委員会で承認された場合。
    • 2.学健保役員(委員長以外)は次の場合、辞任しなくてはならない。
      • (1)運営委員会において、全出席者の3分の2以上が委員として不適格と認めた場合、学健保委員長はその者に対して学健保役員を辞任させなくてはならない。
      • (2)学健保役員が辞意を表明し、学健保で認められた場合。
  • 第30条(委員の辞任)

    学健保委員は次の場合、辞任しなくてはならない。

    • (1)学健保において、全出席者の3分の2以上が委員として不適格と認めた場合、学健保委員長はその者に対して学健保委員を辞任させなくてはならない。
    • (2)学健保委員が辞意を表明し、学健保で認められた場合。
  • 第31条(欠員補充)

    学健保委員長及び学健保役員が辞任した場合、その役員を除いた他の役員間で協議の上、新役員を指名し決定する。なお、任期は前役員の残り期間とする。ただし役員以外の委員の欠員補充は緊急と認められる場合以外はこれを行わない。

  • 第32条(組合員大会)

    • 1.組合員大会は、全組合員に学健保や運営委員会での緊急決議事項の公表や組合員の意見を反映する為に行う。
    • 2.組合員大会は、学健保委員3分の2以上の決議がある場合、または全組合員の10分の1以上の署名がある場合に開催する。
    • 3.組合員大会は、組合員総数の20分の1以上の出席をもって成立する。
    • 4.組合員大会でなされた決議は、運営委員会で審議しなければならない。ただし、組合員大会の決議を尊重されるものとする。

第7章 会 計

  • 第33条(会計年度)

    学健互助組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終了する。

  • 第34条(経費)

    学健互助組合の経費は、組合費・入会金・寄付金および補助金をもってこれにあてる。

  • 第35条(決算)

    運営委員長は毎年5月に前年度の決算書を作成し、監事を経て委員会に提出して、その承認を経なければならない。

第8章 給 付

  • 第36条(給付)

    学健互助組合が組合員に対して行う給付は、次に掲げるものとする。ただし、歯科に係わる治療費および本人の重大な過失責任により生じた交通事故等、また、被害者であっても他から補償が得られるものについての給付は原則として行わない。

    • (1)疾病・傷害の場合の医療費
      以下の項目が生じた場合は、運営委員長は原則として運営委員会を開催し出席委員の過半数の同意を得れば医療費の給付を停止または減額することが出来る。
      • 1.新型インフルエンザ等の感染症の大流行が本学で発生したとき
      • 2.医療費の給付が急騰したとき
      • 3.その他必要と判断されたとき
  • 第37条(給付限度)

    • 1.療養費の給付額は、一組合員が一疾病等につき要した療養費の100分の30に相当する額を超えないものとする。
    • 2.学健互助組合の給付する医療費は、他の医療保険を利用した上で、本人実費負担分の範囲内で給付するものとし、実費負担額を超える給付は行わない。
    • 3.装具品に係る費用については、医師の指示書がある場合は、装具品費の3割を給付するものとする。
  • 第38条(医療費の査定)

    医療費の査定は社会保険診療報酬点数表に準拠して行う。

  • 第39条(給付率の変更)

    医療費の給付率については、学健互助組合の収支に応じて運営委員会において変更することができる。

  • 第40条(給付金の請求方法および支払い方法)

    給付金の請求方法および支払い方法については、別に定める。

  • 第41条(死亡弔慰金)

    組合員が死亡した場合、死亡弔慰金を贈ることができる。

第9章 基金および積立金

  • 第42条(基金等の蓄積)

    学健互助組合は基金または準備積立金として、歳計剰余金のなかから定額を蓄積することができる。

第10章 解 散

  • 第43条(学健互助組合の解散)

    • 1.学健互助組合の解散は、運営委員会において、委員の4分の3以上の賛成をもって議決した後、組合員の承認を経なければならない。
    • 2.前項の承認は、組合員の過半数の賛成を必要とする。
    • 3.学健互助組合の解散に伴う残余財産は、運営委員会の承認を経て適当と認められる団体に寄付する。

第11章 雑 則

  • 第44条(細則)

    この規約の実施に必要な細則は別に定める。

  • 第45条(改正)

    この規約は運営委員会の議決をもって改正することができる。

付 則
この規約は、2010年4月1日から実施する。
この規約は、2015年4月1日から実施する。
この規約は、2016年4月1日から実施する。
この規約は、2017年4月1日から実施する。
この規約は、2021年4月1日から実施する。