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教職課程 教員採用試験

大学で教員免許状を取得しさえすれば、そのまま教員になれるわけではありません。
特に公立学校の教諭(期限つきでない正規採用の教員)になるためには、都道府県および政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格しなければなりません。

公立学校教員採用試験

通常、3~5月ごろに募集が行われ、7月に1次試験、8~9月には2次試験が行われます。

試験実施要項を、各都道府県および政令指定都市のWEBサイト等で確認をしてください。

私立学校教員採用試験

私立学校教員採用は、次の3通りの方法で選考・採用が行われます。

1. 各学校独自で採用を実施

各自、採用を希望する学校のWEBサイトや、教員採用情報を確認できるサイトで応募の有無、要項を確認してください。また、各学校より本学に求人票が届いていれば、本学キャリアセンターで閲覧をすることができます。

2. 私学団体に登録

各都道府県の私学団体があり、一部の私学団体では、採用希望の登録をすることができます。

3. 私立学校教員適性検査

各都道府県の私学団体が「私立学校教員適性検査」を実施し、それに基づいて各学校が選考するという方法をとっている場合があります。
近畿地方では、兵庫県の私立中学高等学校連合会が毎年「適性検査」を実施しています(出願は7月上旬、試験は8月下旬頃。)

講師登録

各都道府県および政令指定都市の教育委員会で、講師として勤務を希望する人の登録受付が行なわれています。
ただし講師は、各学校で必要が生じた場合に限り、採用されます。登録された人がすべて採用されるわけではありません。

1. 講師

  • 常勤講師(臨時講師)
    多くの場合は半年ないし1年間という期限付きで、また産休や育児休業などで欠員が生じた場合、それに応じた期限を付して、臨時任用されます。期間内は休日を除き毎日勤務となり、授業だけでなく、その他の仕事もします。
  • 非常勤講師
    担当する授業の時間割に応じて勤務します。基本的に授業以外の仕事はしません。

2. 登録時期

各都道府県および政令指定都市により異なります。また登録時期を設けている場合と、設けていない場合があります。
各都道府県および政令指定都市の教育委員会に問い合わせてください。