緊急時の対応
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医療費給付について
医療費の給付について
被扶養者が健康保険(社会保険・国民健康保険等)から受けられる給付は、原則として健康保険診療内の医療費の7割なので、学生健康保険では、健康保険では給付されない3割の自己負担分のうち、組合が定める基準に沿って給付します。
医療費給付の対象・範囲
医療費給付の対象外
以下は、医療費給付の対象外となりますので、ご注意ください。
- 歯科にかかわる治療費
- 本人の重大な過失責任により生じた事故
- 交通事故等被害者であっても他からの補償が得られる場合
- アルバイト中の事故による医療費
- 予防接種その他の疾病予防処置にかかわる医療費
- 入院差額(個室代)
- 健康診断の費用(人間ドッグなど)
- 各種文章手数料・往診料など
- 接骨院・あんま・マッサージ・指圧・鍼灸の利用
- その他運営委員会において不適当と認められた費用
疾病・傷害の医療給付の方法
提出期限は診療月翌月の末日までです。申請期限を超過したものは、一切受け付けません。
- 1)病院へ行く
- =「健康保険証」を持参する。
- 2)診察を受ける
- =医療費は立て替え払いとなりますので支払いを済ませてください。後日の指定口座振込となります。
- 3)大学の取扱窓口(学生生活課2番窓口)へ行く
- =「医療費領収証明書」用紙をもらい、必要事項を記入・押印する。病院の領収書を添付し、窓口へ提出する。