学籍異動と授業料納付期限は密接に関係しています。内容をよく確認してください。
病気その他の理由で休学しようとする者は、所定の手続きを経て、学長の許可を受けなければならない。
ただし、休学期間は通算して3年を超えることはできない。
(大阪産業大学学則第20条)参照
授業料納入期限内に手続きを行った場合、休学期間中の授業料は徴収しない。
ただし、学期の途中から休学する者にたいしては、その学期の授業料は全額徴収する。
(大阪産業大学学則第20条)参照
学部の同一学科においては、休学期間を除き、修業年限の2倍を超えて在学することはできない。
ただし経済学部においては、学科配属前の期間を含む。
(大阪産業大学学則第6条)参照
休学期間の途中で休学理由が消滅したときは、所定の手続きをとり、教授会の議を経て、学長の許可を受け、復学することができる。
(大阪産業大学学則第21条)参照
学期の途中で復学した者にたいしては、その学期の授業料は全額徴収する。
(大阪産業大学学則第21条)参照
病気その他のやむを得ない理由で退学しようとする者は、所定の手続きを経て、学長の許可を受けなければならない。
(大阪産業大学学則第19条)参照
(大阪産業大学学則第23条)参照
学部の同一学科においては、休学期間を除き、修学年限の2倍を超えて在学することはできない。
ただし、経済学部においては、学科配属前の期間を含む。
(大阪産業大学学則第6条)参照
(大阪産業大学学則第14条)参照
※特別な理由がある者については、3年を超えても再入学の願出を認めることがあります。
また、再入学の試験その他に関しては、教務課にご相談ください。