2026(令和8)年12月25日より、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が施行される予定です 。
この法律は、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育等を行う事業者に対し、性暴力を防ぐための取り組みを義務付けるものです 。本法の施行に伴い、教育実習等、こどもと接する活動等を行う教職課程を履修する学生の皆様にも影響が生じるため、以下の通り留意点をお知らせいたします。
1.特定性犯罪前科(※)の有無の確認
- 実習先の事業者が、児童等と一対一になることが予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、こどもに対して支配性・継続性・閉鎖性を有すると判断した場合、実習生に対して特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)が求められることがあります 。
- 確認が必要と判断された場合、実習生本人がこども家庭庁へ戸籍謄本等を提出する手続きが必要となります。
- 最終的な確認の要否は、実習先の事業者が判断します 。
※特定性犯罪前科とは: 不同意わいせつ、児童売春、痴漢、盗撮などの性犯罪について、一定期間内(拘禁刑は執行終了から20年、罰金刑等は10年など)の前科を指します 。
2. 教育実習等の制限と資格取得への影響
- 特定性犯罪前科があることが確認された場合、こどもと接する教育実習等を行うことはできません 。
- 教育実習が不可となることで、教員免許状の取得はできません。
3. 大学への書類提出について
- 教育実習等の前に、以下の書類の提出を求める場合があります。
特定性犯罪前科の確認に関する同意書
特定性犯罪前科がない旨の誓約書
制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。