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国際交流課 [外国人留学生向け情報]在留管理制度

在留カードは身分を証明するとても大切なものですから、失くさないように注意してください。また、外出するときは必ず携帯してください。

住居地の届出

住所が決まってから14日以内に届出をしてください

在留カードを持って住居地の市役所・区役所へ行き、「住居地届出書」に記入して、窓口に提出してください。

住居地の変更届出

住所変更から14日以内に届出をしてください

  • 旧住居地での手続き
    在留カードを持って、旧住居地の市役所・区役所へ行き、「転出証明書」をもらってください。(転出する日の2週間前から受付してもらえます。)
  • 新住居地での手続き
    在留カードと、旧住居地の市役所・区役所で受け取った「転出証明書」を持って、新住居地の市役所・区役所へ行き、手続きをしてください。
    ※新しい住所に移ってから、14日以内に手続きをしてください。

在留カードの返納

卒業して帰国する場合には、在留カードを返納しなければなりません。返納は出国時の空港等で行います。

在留カードの携帯義務

外出する時は、必ず在留カードを携帯しなければなりません。警察官から在留カードを見せるよう言われたら、提示する義務があります。

在留カードの紛失・盗難の場合

原則、紛失・盗難の日から14日以内に手続をしてください

在留カードを紛失したり、盗難にあったりした場合には、次の手順にしたがって、速やかに再交付の手続きをしてください。

  • まず近くの警察署・交番で「遺失届」または「盗難届」を出し、届出証明書の発行を受けてください。
  • 下記の必要な書類等をそろえて、入国管理局へ行き、「在留カード再交付申請書」を提出してください。
    ・「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」(警察にて発行)
    ・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
    ・パスポート
    ・資格外活動許可書(許可書を持っている方に限ります)
    ※在留カードに漢字氏名の表記を希望する方は、「在留カード漢字氏名表記申出書」を、「在留カード再交付申請書」といっしょに提出してください。